危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合に申請してください。
根拠法令
消防法第10条第1項ただし書き
申請時期
仮貯蔵、仮取り扱いの承認を受けようとするとき
提出書類
- 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
- 案内図、配置図、平面図、構造図、安全対策書、その他関係書類
様式
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書 (Wordファイル: 20.5KB)
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書 (PDFファイル: 37.3KB)
申請部数
2部(正本・副本)
手数料
必要(危険物手数料一覧表をご確認ください。)
手数料は現金で納入してください。
届け出方法
消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物保安係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2025年04月01日