地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届け出

地域密着型サービスの介護報酬に関連する加算や体制等に変更があった場合は、介護給付費算定に係る体制等の届け出が必要です。

提出にあたり、加算等の算定要件を関係告示や通知等で必ず確認してください。

体制等届出書の様式

サービスの種別に応じた様式を、以下からダウンロードしてください。

(注意)様式を令和4年8月に改正しました(介護職員等ベースアップ等支援加算の追加)。

地域密着型通所介護/看護小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型通所介護/(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

体制等届出書に添付する書類

届け出の内容に応じて添付書類が異なります。添付書類等一覧表でご確認ください。

様式が定められている添付書類は、以下からダウンロードしてください。

感染症や災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護で、感染症や災害の発生を理由に、利用者の減少が一定以上生じている場合、届け出により3%が加算されます。

加算の要件や様式は以下をご確認下さい。

届け出日と算定開始月

新たに加算等の算定を行う場合

サービスの種類ごとに、届け出を受理した日によって加算等の算定開始月が変わります。

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

毎月1日から15日までに届け出を受理した場合は、届出受理日の翌月から算定を開始します。

毎月16日から当月末までに届け出を受理した場合は、届出受理日の翌々月から算定を開始します。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出受理日の翌月から算定を開始します。

ただし、届出受理日が月の初日であった場合は、当該月から算定を開始します。

なお、月の初日とは、当該月で最初に迎える市役所開庁日を指します。

加算等の算定を行わなくなる場合

算定要件を満たさず加算等が算定できなくなった場合、または算定できなくなることが明らかになった場合は、速やかに体制等届出書を提出してください。

この場合、加算等を算定できなくなった事実が発生した日から、算定は行わないこととなります。

加算に関する届け出時の留意点

下表に該当する加算は、原則として前年度の実績に基づき、翌年度の加算算定の有無が決定されるため、毎年3月に届け出が必要です。

各加算に対する通知文の記載事項に留意の上、適切に対応してください。

令和5(2023)年4月1日から算定する場合、同年3月15日が届出期限です。

各種加算に関する対象サービスと通知文の一覧
加算の種類 対象サービス 通知文
サービス提供体制強化加算
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
令和5年度 サービス提供体制強化加算の通知(PDFファイル:88.1KB)
中重度者ケア体制加算 地域密着型通所介護 令和5年度 中重度者ケア体制加算の通知(PDFファイル:70.3KB)
認知症加算 地域密着型通所介護 令和5年度 認知症加算の通知(PDFファイル:70KB) 

 

届出方法

  • オンライン申請システムで書類データを送信
  • 市役所介護高齢課に書類を持参または郵送

(注意)メールでは受け付けていません。

関連リンク(介護職員の処遇改善等に関する加算の届け出)

介護職員処遇改善改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出日や算定開始月等は、次のリンク先で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2023年02月21日