家屋敷課税

家屋敷課税とは?

家屋敷課税とは

柏崎市に、事務所や事業所、家屋敷を持っている個人の方で、柏崎市外に住所のある方に個人住民税の均等割を課税するものです。

土地や家屋などに課税される固定資産税とは異なり、市や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路の維持管理等)の費用の一部を負担していただくために課税します。

(注釈1)事務所・事業所とは、自己の事業を行うために必要な人的および物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

(注釈2)家屋敷とは、自己または家族の居住のために住所地以外に設けられた独立性のある住宅等で、常に居住できる状態の建物をいいます(電気、水道、ガスなどが開通しているかどうかを問わない)。

年税額

均等割4,000円(市民税:3,000円、県民税:1,000円)

柏崎市では、毎年秋頃に納税通知書を発送しています。

家屋敷課税の対象者(納税義務者)

1月1日現在で、次のいずれかの条件に当てはまる方です。

  • 柏崎市外に住民登録のある方で、柏崎市に家屋敷を有している方
  • 柏崎市外に住民登録のある方で、柏崎市内に事務所または事業所を設けている方
  • 柏崎市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が柏崎市外にある方で柏崎市に家屋敷を有している方
     

家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)

次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。

事務所・事業所または家屋敷の条件(家屋の状態)

  • 1月1日現在、売却・相続・滅失等により、所有権を有しない。
  • 他人に貸し付ける目的で所有している。(有償無償は問いません。)
  • 老朽化が激しいなど、居住できない状態にある。

人的条件(所有者の状態)

  • 住民登録地で住民税が非課税の方
  • 住民登録外課税者(柏崎市に実住所のある方)で、柏崎市で個人住民税が課される方
  • 柏崎市の事務所または事業所で事業を行っていない方

必要な手続き(申告)

対象となる事務所や事業所、家屋敷の1月1日時点の状況について、毎年申告書の提出が必要です。

家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)に該当する方であっても、家屋敷等の現在の状況を確認するために、申告書の提出をお願いします。

申告書に本人確認資料とその他必要な書類を添えて、税務課市民税係に提出してください。

特に申告が必要になる場合

以下の場合は、特に申告が必要です。状況が変わった場合にはその都度申告書の提出をお願いします。

  • 他人に貸し付ける目的で所有している。(注意)賃貸契約書の写しなどの添付が必要です。
  • 老朽化が激しいなど、居住できない状態にある。
  • 親族、他人問わず、居住者がいる。

本人確認資料の種類

以下の書類の写しを添付してください(窓口に持参する場合は原本を提示してください。)。

マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方

マイナンバーカードの両面

マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方

次の2点が必要です。

  1. マイナンバー通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票
  2. 運転免許証・国民健康保険証・社会保険証・パスポートのうち、いずれか1点

申告書様式 

柏崎市オンライン申請システムを利用した申告

柏崎市オンライン申請システムを利用して、申告することができます。

(注意)オンライン申請ができるのは、申告する日が属する年度分のみです(令和6(2024)年1月20日に申告する場合は、令和5(2023)年度分のみ)。過年度の申告をしたい場合は、税務課市民税係にお問い合わせくだい。

オンライン申請

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年06月27日