国民健康保険税の申告

国民健康保険では、所得に応じて国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。

そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主は、所得の申告が毎年必要です。

申告が必要な方

柏崎市の国民健康保険に加入している(していた)世帯の世帯主および被保険者

次に該当する方は、申告は不要です

  • 所得税の確定申告や市・県民税の申告をした方
  • 給与収入(所得)のみで、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出されている方
  • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で「公的年金支払報告書」が提出されている方
  • 同一世帯の方の「確定申告書」「市・県民税の申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に、扶養親族として記載されている方で収入(所得)がない方

(注釈)市・県民税の申告が必要な場合があります。

申告をしないと、不利益が生じる場合があります

加入者と世帯主の中に一人でも申告のない方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。
収入がない世帯も、申告がない状態では軽減措置は適用されません。

また、高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります。

申告の方法

柏崎市国民健康保険に加入している(していた)世帯主及び被保険者で所得の申告がない方に対して、「国民健康保険税申告書」をお送りしています(5月・9月・11月の定期送付、随時送付)。

「国民健康保険税申告書」が届いた方は、必要事項を記入し、柏崎市役所国保医療課へ提出するか、オンライン申請をご利用ください。

なお、提出された「国民健康保険税申告書」は、市・県民税の課税資料とさせていただく場合がありますが、控除の申告はできません。控除の申告をする場合は、必ず市・県民税の申告をしてください。

オンライン申請

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年01月04日