危険物製造所等譲渡引渡届出書
危険物施設の譲渡または引き渡しにより、許可の身分を継承した際に提出するものです。
根拠法令
消防法第11条第6項
届け出時期
譲渡・引き渡しを受けた後、遅滞なく届け出ること
提出書類
- 危険物製造所等譲渡引渡届出書
- 譲渡または引き渡しを証明する書類(売買契約書など)
- 【施設が複数の場合】製造所等一覧表
様式
危険物製造所等譲渡引渡届出書 (Wordファイル: 101.0KB)
危険物製造所等譲渡引渡届出書 (PDFファイル: 38.7KB)
届け出部数
2部(正本・副本)
届け出方法
消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物保安係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日