危険物製造所等廃止届出書

危険物施設の用途を廃止した際に提出してください。

根拠法令

消防法第12条の6

届け出時期

用途を廃止したとき、遅滞なく届け出する

提出書類

  1. 危険物製造所等廃止届出書
  2. 【タンクを有する施設の場合のみ】タンク洗浄・撤去の写真など

様式

届け出部数

2部(正本・副本)

届け出方法

消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。

(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2025年04月01日