国民健康保険の加入者が特定疾病に認定されると、医療費が安くなります
厚生労働大臣の指定する「特定疾病」の方は保険者の認定を受けることで、自己負担限度額が1万円(月額)となります。(ただし、慢性腎不全で人工透析をしている70歳未満の方で、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える場合は、自己負担限度額が2万円(月額)となります。)
申請書は窓口にあるほか、このページからダウンロードできます。
対象者
次のいずれかの特定疾病に認定された国民健康保険加入者
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する治療を受けている後天性免疫不全症候群
申請方法
必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(PDFファイル:114.5KB)(医師の意見欄に記載があるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 対象者の加入保険情報が分かるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
申請窓口
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日 午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日 午前8時30分~正午(土曜は受け付けのみ。後日郵送します。)
(注意)祝日・年末年始を除きます。
特定疾病療養受療証の交付
特定疾病の認定を受けた方で、マイナ保険証の利用登録をしていない方、オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診する方には「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関等受診時に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証の利用登録をしている方が、オンライン資格確認を導入している医療機関等を受診する場合は、受療証がなくても、本人の同意により医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
以下の月は自己負担額が半額になります。
- 75歳到達月(1日生まれの方は除く)
- 被用者保険の被保険者や国民健康保険組合の組合員が75歳になったことで、その家族が国民健康保険に加入した場合の加入月(1日に加入した方は除く)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月25日