国民健康保険の医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき、高額医療・高額介護合算療養費が支給されます
国民健康保険の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療費と介護保険サービス利用料で支払った合計額が自己負担限度額を超えたときに、申請によりその超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって区分が変わります。
高額医療・高額介護合算の自己負担限度額
69歳以下
世帯における所得の区分(注釈) | 自己負担限度額 |
---|---|
901万円を超える世帯 |
2,120,000円 |
600万円超~901万円以下の世帯 |
1,410,000円 |
210万円超~600万円以下の世帯 |
670,000円 |
210万円以下の世帯 |
600,000円 |
住民税非課税世帯 |
340,000円 |
(注釈)世帯における所得とは、世帯における国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等をいいます。
70歳以上74歳以下
世帯における所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者【区分3】 |
2,120,000円 |
現役並み所得者【区分2】 |
1,410,000円 |
現役並み所得者【区分1】 |
670,000円 |
一般所得の世帯 |
560,000円 |
住民税非課税世帯【区分2】 |
310,000円 |
住民税非課税世帯【区分1】 |
190,000円 |
- 一般所得の世帯:現役並み所得の世帯・住民税非課税世帯以外の世帯
- 現役並み所得の世帯:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯で、住民税課税所得金額により区分1~3に分かれる。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかに当てはまる場合は申請により「一般所得の世帯」の区分と同様となる。
- 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、収入が383万円未満の世帯
- 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度移行に伴い、国民健康保険を抜けた人)を含めて合計520万円未満の世帯
- 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が2人以上で、収入が合計520万円未満の世帯
- 住民税非課税世帯(区分2):同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯
- 住民税非課税世帯(区分1):同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる世帯
申請方法
対象となる世帯に、申請書をお送りします。申請書が届いたら、必要事項を記入して、提出してください。
申請窓口
いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所
- 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日