イベントで露店等を開設したいのですが、消防署に届け出が必要ですか?

ガスコンロなど、火気器具を使用して露店などを開設する場合は、事前にお近くの消防署か分遣所に届け出が必要です。

注意

消火器の準備も必要です。

届出書

届出書は消防署や分遣所にあります。
市ホームページ「露店等の開設届出書」(関連リンク)からもダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署 予防係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
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更新日:2020年01月31日