露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、気体・液体・固体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具を使用する露店、屋台、出店などを開設する場合は、あらかじめ届け出が必要となります。

根拠法令

柏崎市火災予防条例第45条

届け出窓口

消防署予防係、分署、分遣所

添付書類

露店などの開設場所と消火器の設置場所の略図

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署 予防係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
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更新日:2023年03月09日