補装具を複数支給してもらうことは可能ですか?

原則として補装具の支給は、1種につき1個の支給としています。
ただし、職業上や学校教育上などで、特に必要と認めたときには、特例として2個目を支給できる場合があります。

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福祉保健部 福祉課 障害福祉係

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電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日