障がいのある方に補装具を購入・修理するための費用を支給します

身体障害者手帳をお持ちの方や国が規定する特殊疾病に該当する難病患者の方に、補装具の購入・修理に係る費用を支給します。原則、1割の自己負担額があります。

(注意)購入・修理をする前に申請してください。すでに購入や修理をした補装具には支給できません。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 難病患者の方(政令に定める疾病の方)

(注意)介護保険適用の方は、一部の品目で介護保険が優先されます。

利用者負担額

原則、補装具価格(基準額)の1割を負担していただきます。基準額を超える額は、利用者負担となります。

世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されています。

(注意)世帯とは、住民基本台帳上の世帯です。なお、対象者が18歳以上で、対象者本人とその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外です。18歳未満の方は、所得制限はありません。

月額負担上限額 一覧
所得区分 月額負担上限額
生活保護世帯 0円(利用者負担はありません)
市民税非課税世帯 0円(利用者負担はありません)
市民税課税世帯 37,200円

支給の内容

障がいの内容に応じ、支給できる補装具の種類は下表のとおりです。

原則、耐用年数に満たない場合の再交付はできません。耐用年数に満たない場合で再交付を希望する場合は、市役所福祉課障害福祉係にご相談ください。

また、申請の区分によっては、医師の意見書の提出が必要ない場合があります。

支給対象補装具の条件詳細
補装具の種類 対象 耐用年数

補足事項

義肢 肢体不自由、難病患者 1~5年

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

装具 肢体不自由、難病患者 1~3年

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

座位保持装置 肢体不自由、難病患者 3年

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

車いす(オーダーメイド) 肢体不自由、難病患者 6年

介護保険優先

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

車いす(レディメイド:手押し型を除く) 肢体不自由、難病患者 6年

介護保険優先

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

車いす(レディメイド:手押し型) 肢体不自由、難病患者 6年

介護保険優先

医師意見書:不要

電動車いす 肢体不自由、難病患者 6年

介護保険優先

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

歩行器 肢体不自由、難病患者 5年

介護保険優先

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

歩行補助つえ 肢体不自由、難病患者 2~4年

種類:松葉づえ、多点づえ、ロフストランドクラッチ、カナディアンクラッチ、プラットフォームづえ

介護保険優先

医師意見書:不要

重度障害者用意思伝達装置 肢体不自由・言語機能障がい、難病患者 5年

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

起立保持具 肢体不自由、難病患者 3年

18歳未満の方

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

座位保持いす 肢体不自由、難病患者 3年

18歳未満の方

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

頭部保持具 肢体不自由、難病患者 3年

18歳未満の方

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

排便補助具 肢体不自由、難病患者 3年

18歳未満の方

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

義眼 視覚障害、難病患者 2年

医師意見書:必要(新規のみ)

眼鏡 視覚障害、難病患者 4年

種類:矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡

医師意見書:必要(新規、再交付)

盲人安全つえ 視覚障害、難病患者 2~5年

医師意見書:不要

補聴器・人工内耳用音声信号処理装置 聴覚障害、難病患者 5年(補聴器)

医師意見書:必要(新規、再交付、修理(5万円以上)

(注意)人工内耳用音声信号処理装置は本体修理のみ。3万円まで。

 

申請方法

申請に必要な書類

  1. 補装具(購入・修理)支給申請書
  2. 補装具費(購入・修理)支給意見書(県の指定医師に記入してもらうこと)
    • 車いす用と車いす以外用があります。
    • 補装具の種類・申請区分にによって、不要の場合があります。
  3. 補装具業者の見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(障がい児の場合は保護者と対象児の両方が必要)
  6. 印鑑

以下の書類は対象の方のみ提出してください。

  • 難病患者:特定疾患医療受給者証または医師診断書(任意様式)
  • 介護認定を受けている方:補装具申請用調査書(介護保険要支援・要介護認定者用)
  • 施設入所している方:補装具申請用調査書(施設入所者用)
  • 電動車いすを申請する方:電動車いす社会状況調査表

申請様式

申請に必要な用紙は、以下からダウンロードできます。また、福祉課障害福祉係窓口にもあります。

申請窓口

  • 福祉課障害福祉係(市役所本館1階8番窓口)
  • 西山町事務所市民窓口係
  • 高柳町事務所市民窓口係

受け付け日時

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分((祝日、年末年始を除く)

郵送でも申請できます

郵送で申請する際は、必要書類を福祉課障害福祉係にお送りください。

身体障害者手帳、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類、特定疾患医療受給者証は写しを同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年04月15日