障害者手帳を紛失・破損しました。手続きは必要ですか?
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した場合は、以下のものをお持ちになり、福祉課障害福祉係で再発行の手続きをしてください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳【破損した場合】
- 本人の顔写真:1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内に撮影したもの)
なお、申請から手帳の交付までに、2週間程度かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年05月16日