療育手帳

療育手帳は、知的障がいのある方が各種の福祉制度・サービスを受けるために利用する手帳です。

対象となる方と障がいの程度

児童相談所または知的障害者更生相談所において、次の内容に当てはまると判断された方です。

障がいの程度と判定基準

障がいの程度

判定基準

A(重度)

  1. 知能指数がおおむね35以下で日常生活において介助または監護を必要とする方
  2. 肢体不自由、盲、ろうあなどの障がいを有し、知能指数がおおむね50以下で、日常生活において介助または監護を必要とする方

B(その他)

重度に該当しない方

申請に必要な書類

新規申請のとき

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
  3. マイナンバーカード

住所・氏名・保護者が変わったとき

  1. 療育手帳変更届出書
  2. 療育手帳
  3. マイナンバーカード

手帳をなくしたとき、破損したとき、写真を交換したいとき

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚

本人が亡くなったとき

  1. 療育手帳

申請・届出窓口

  • 福祉課障害福祉係(市役所本館1階)
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

(注意)祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

判定・再判定について

  • 申請書類などを提出すると、別に指定される日に長岡児童相談所(長岡知的障害者更生相談所)で面接判定を受けます。
  • 療育手帳は、ほとんどの場合有効期限があり、記載されている次回判定時期に再判定を受けます。書類などの提出は特に必要ありませんが、指定された日時に長岡児童相談所で面接を受けていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年03月15日