精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。

この手帳を所持することにより、各種の福祉サービスを受けることができます。

交付対象者

精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方で、初診から6カ月以上経っている方

有効期限

2年間

交付(更新)申請に必要な書類

申請から交付までおよそ2カ月かかります。更新の場合は、有効期限の3カ月前から手続きできます。

新規申請のとき

  1. 障害者手帳申請書
  2. 障がいの程度が確認できるもの
    • 精神障がいによる障害年金を受給していない方:診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    • 精神障がいによる障害年金を受給している方:年金証書または基礎年金番号が記載されている通知、同意書
    • 精神障がいによる特別障害給付金を受給している方:特別障害給付金受給資格者証または給付金支給決定決定通知書、同意書
  3. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  4. 本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚

(注意)写真は、新規申請の場合のみ必要です。
写真貼付なしの手帳を交付することもできますが、写真がないと受けられないサービスがあります。

更新申請のとき

  • 新規申請と同じ書類等(障害等級が変わらない場合、顔写真は不要です)
  • 手帳

様式のダウンロード

その他の手続き

等級変更の場合

  • 新規申請と同じ書類等
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
  • 手帳

住所変更(市内での転居)、氏名変更の場合

  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 手帳

住所変更(市外・県外から転入)の場合

前住地で交付された手帳を継続扱いにする場合

  • 障害者手帳記載事項変更届
  • 障害者手帳申請書
  • 前住地で交付された手帳
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証(お持ちの方のみ)

(注意)前住地で交付された手帳の有効期限を継続しない場合は、新規申請と同じ手続きをしてください。

手帳の紛失・破損等の場合

紛失したとき

  • 障害者手帳再交付申請書
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚

破損・汚損したとき、写真を交換したいとき

  • 障害者手帳再交付申請書
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
  • 手帳

喪失(転出、死亡、辞退)の場合

  • 手帳の返還
  • NHKの免除を受けていた方は消滅届の提出

(注意)等級が1級の方は、県障受給者証とタクシー券などの手続きも必要です。

申請・届出窓口

  • 福祉課障害福祉係(市役所1階)
  • 高柳町事務所
  • 西山町事務所

精神科医療機関を経由して申請できる場合もあります。かかりつけの医療機関にご相談ください。

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

(注意)祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年03月15日