保育料はどのように決定するのですか?

保育料は、月額0円から49,000円の間で、児童の年齢や世帯の市町村民税額(原則として父母の合計)を基に算定します。ただし、児童の父母が非課税であり、同居の祖父母等が家計の主宰者であると判断される場合は、祖父母のうち所得の高い方の市町村民税額で算定します。

  • 保育時間が標準時間の利用か、短時間の利用かで保育料は異なります。
  • 市立保育園と私立保育園で保育料の違いはありません。
  • 保育料の算定にあたっては、住宅借入金等特別控除や国・地方公共団体等に寄付を行った際の寄付金控除分等は反映されません。

令和5(2023)年10月から、現在の3~5歳児の保育料無償化に加え、1・2歳児の保育料を無料化します。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

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子ども未来部 保育課 保育係

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電話:0257-21-2233/ファクス:0257-22-1077
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更新日:2023年07月31日