職場の健康保険をやめました。国民健康保険に加入する前に病院にかかったら、医療費はどうなりますか?

健康保険に加入していないので、医療費の全額(10割)を医療機関に支払ってください。

職場の健康保険をやめた日から14日以内に国民健康保険の加入手続きをしましょう。加入手続き後、療養費の請求をすると、保険給付相当額(7割または8割)を後日お支払いします。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2021年01月04日