職場の健康保険をやめてから国民健康保険に加入する間に病院にかかった場合、医療費はどうなりますか?

健康保険に加入していないため、医療費の全額(10割)を医療機関に支払ってください。

国民健康保険の加入手続き後、療養費を請求をすることで、保険給付相当額(7割または8割)を後日お支払いします。

国民健康保険への加入は、職場の健康保険をやめた日から14日以内に行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日