国民健康保険の加入者が医療費を全額支払ったときは、療養費が申請できます
加入保険情報が分かるもの(保険証、資格確認書、マイナ保険証)を持っていなかったなどの理由で医療費をいったん全額自己負担することがあります。
そんなときには、申請を行うことで、加入保険情報が分かるものを提示したときと同じ自己負担額で済むように、負担した医療費の7割~8割を払い戻します。これを療養費といいます。
療養費の申請対象
こんなとき | 必要なもの |
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急病などでやむを得ず加入保険情報が分かるものや医療受給者証などを提示できずに診療を受けたとき |
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ギブスやコルセットなどの治療用装具を作ったとき (医師が治療上必要と認めた場合のみ) |
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骨折・ねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき (注意)自己負担割合で施術を受けた場合を除く。 |
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手術などで輸血に必要な生血代がかかったとき |
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はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意を得て治療を受けた場合のみ) (注意)自己負担割合で施術を受けた場合を除く。 |
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海外で診療を受けた場合は、以下のページをご覧ください。(日本の保険適用範囲に限る。治療目的の海外渡航を除く。)
国民健康保険加入者が海外で受診したときは、海外療養費を支給します
申請期限
医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内
申請方法
必要なもの
- 申請に必要なもの(上の表を参照)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 療養を受けた方の加入保険情報が分かるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 世帯主と療養を受けた方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 世帯主または療養を受けた方の振込口座の預貯金通帳
申請窓口
いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日 午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日 午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
注意事項
医療処置が適切であったか審査するため、申請から支給まで1~3カ月程度かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年04月01日