氏名は変更できますか?届け出には何が必要ですか?

戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事由」、名前は「正当な事由」がなければ変更できません。

氏名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。なお、申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。

家庭裁判所への申し立て方法

申立先

氏名を変更する方の住所地を管轄する家庭裁判所

(注意)柏崎市に住所がある方は、新潟家庭裁判所柏崎出張所(住所:柏崎市諏訪町10番37号、電話番号:0257-22-2090)にお問い合わせください。

申立人

氏名を変更する方(15歳未満は法定代理人)

氏の変更の届け出

届け出に必要なもの

  1. 氏の変更届
  2. 氏変更許可の審判書の謄本、確定証明書(家庭裁判所が発行したもの)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  4. 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(柏崎市に本籍がない場合)
  5. 届け出人の印鑑(任意)

(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

届け出人

戸籍の筆頭者とその配偶者の両人

届け出先

氏を変更する人の本籍地または所在地

(注意)柏崎市に届け出る場合は、市役所1階市民課または西山町事務所で受け付けます(祝日、年末年始を除く)。

名の変更の届け出

届け出の際に必要なもの

  1. 名の変更届
  2. 名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所の発行したもの)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  4. 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(柏崎市に本籍がない場合)
  5. 届け出人の印鑑(任意)

(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

届け出人

名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人)

届け出先

名を変更する人の本籍地または所在地

(注意)柏崎市に届け出る場合は、市役所1階市民課または西山町事務所で受け付けます(祝日、年末年始を除く)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年02月22日