分籍とは何ですか?届け出には何が必要ですか?
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している人が、在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することです。
- 分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母なども全て)との親族関係は、それまでと何ら変わりません。
- 一度分籍すると、氏を同じくしたまま従前の戸籍には戻れません。
届け出に必要なもの
- 分籍届
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(他市町村に分籍する場合のみ必要)
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届け出人の印鑑(任意)
(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
届け出人
分籍を行う本人(18歳以上の成年に限る)
届け出先
本籍地または新本籍地・届け出人の所在地のいずれか
(注意)柏崎市に届け出る場合は、市役所1階市民課または西山町事務所で受け付けます(祝日、年末年始を除く)。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年02月22日