婚姻届や離婚届の証人にはどういった人がなれますか?

婚姻届や離婚届の証人とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味し、以下の全てに当てはまる人が証人になれます。(父母や外国人も可)

  1. 当事者に婚姻または離婚の意思があることを知っている
  2. 成年(18歳)に達している

届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください(押印は任意)。

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更新日:2023年03月09日