未成年ですが、婚姻の届け出をすることはできますか?

男女ともに18歳以上であれば、婚姻の届け出をすることができます。

(注意)令和4(2022)年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、平成16(2004)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。その場合、父母の同意が必要です。
婚姻する人に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です(この場合は、父母の同意は必要ありません)。

同意の方法

以下のいずれかの方法で同意してください。

  • 婚姻届の「証人」欄に父母が署名する
  • 婚姻届の「その他」欄に、父母の同意文を書き、署名する
  • 婚姻届に同意書を添付する(同意書は、市役所1階市民課窓口にも用意しています)

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更新日:2023年03月09日