未成年ですが、婚姻の届け出をすることはできますか?
男女ともに18歳以上であれば、婚姻の届け出をすることができます。
(注意)令和4(2022)年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、平成16(2004)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれの女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。その場合、父母の同意が必要です。
婚姻する人に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です(この場合は、父母の同意は必要ありません)。
同意の方法
以下のいずれかの方法で同意してください。
- 婚姻届の「証人」欄に父母が署名する
- 婚姻届の「その他」欄に、父母の同意文を書き、署名する
- 婚姻届に同意書を添付する(同意書は、市役所1階市民課窓口にも用意しています)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年03月09日