婚姻後、夫婦別姓にすることはできますか? 夫婦別姓にすることはできません。 民法上、日本人夫婦の場合、夫婦別姓は認められていません。 婚姻届を提出する際に、夫か妻の氏いずれかを選んでください。 戸籍上は、結婚後どちらかの氏を名乗ることになります。 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 市民課 市民窓口係〒945-8511新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528お問い合わせフォームはこちら 更新日:2020年01月31日
更新日:2020年01月31日