認知の届け出には何が必要ですか?

認知の届け出には、以下のものが必要です。

届け出に必要なもの

  1. 認知届(窓口にあります)
  2. 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(柏崎市に本籍がない場合)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  4. 【胎児を認知する場合】母の承諾書
  5. 【子が18歳以上の場合】子の承諾書
  6. 届け出人の印鑑(任意)

(注意1)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

(注意2)外国人の場合は、必要な書類が異なります。事前に市役所1階市民課にお問い合わせください。

届け出人

子を認知する父

届け出先

父・子の本籍地または届け出人の所在地(胎児認知の場合は、母の本籍地)

(注意)柏崎市に届け出る場合は、市役所1階市民課または西山町事務所で受け付けます(祝日、年末年始を除く)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年02月22日