在留カードとはなんですか?
在留(ざいりゅう)カードは、日本に住む外国人のための身分証明書(みぶんしょうめいしょ)・IDカードです。
3カ月より長く日本にいる資格がある人(中長期間在留者)に発行されます。
在留カードには、国籍・名前・生年月日・住所などのほか、「何の資格で日本にいるのか」「働くことはできるのか」「何の仕事ができるのか」「いつまで日本にいられるか」などが書かれています。
名前や住所が変わったとき
住所が変わった(引越しをした)ときは、在留カードの住所変更が必要です。柏崎市に住んでいる(住んでいた)場合は、市役所1階市民課または西山町事務所で手続きができます。
在留カードを忘れずに持ってきてください。
名前が変わったときは、14日以内に入管に届け出でてください。
在留カードをなくしたとき
在留カードをなくしたときは、すぐに警察署に届け出てください。
再発行の手続きは、地方出入国在留管理官署で行います。
事前に、再発行に必要な書類を、出入国在留管理庁に確認してください。
紛失等による在留カードの再交付申請||出入国在留管理庁ホームページ
相談窓口
外国人在留総合インフォメーションセンター
- 電話番号:0570-013904(IP電話、PHS、海外からの場合は03-5796-7112)
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
東京出入国在留管理局新潟出張所
- 電話番号:025-275-4735
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後3時(祝日を除く)
在留資格の取得・更新
在留資格の取得(新しく取ること)や変更、期間の更新などの手続きは、出入国在留管理庁で行っています。
詳しくは、次のリンクをご覧になるか、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
帰国するとき
帰国するときは、市役所1階市民課で国外転出の届け出が必要です。
在留カードを持っている場合は、出国する際に空港で返却してください。
ただし、再入国の許可を取っている人は、在留カードは返却せず、そのままお持ちください。再来日のときに、引き続き使用することができます。
出入国に関する手続き・再入国許可の手続きは、次のリンクをご覧になるか、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2025年08月28日