建物を建てるとき道路の種別がありますか?
都市計画区域内で建物を建てるとき、敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接道しなければなりません。
建築基準法の道路に該当するものは、以下の表のとおりです。
道路幅員が4メートル以上の道路 |
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道路幅員が4メートル未満の道路 |
道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による「2項道路」。ただし敷地の道路境界線を道路中心線から2メートルセットバックしなければならない。) |
ただし、建築基準法の道路に該当しない場合でも、一定の要件を満たすと許可を受けることができます(法43条2項2号の許可)。詳しくは「建築基準法第43条第2項の認定・許可(旧第43条ただし書きの許可)」のページをご覧ください。
(注意)個々の道路種別の相談は、日数を要する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
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電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年03月10日