敷地に建築物や工作物を建てる場合、景観法や景観条例に関する届け出は必要ですか?
一定規模以上の建築物や工作物の建設、開発行為などを行う際は、景観法の規定に基づき、市への届け出が必要です。
詳しくは「景観計画」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
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更新日:2024年10月01日