全く使っていない車両ですが、軽自動車税は払わなければなりませんか?

使用しているかどうかに関わらず、車輌を所有していれば、軽自動車税の課税対象となります。
4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

車輌を廃棄・譲渡等し、所有しなくなった場合は廃車手続きをしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きの窓口は、柏崎市役所税務課、西山町事務所、高柳町事務所です。
軽自動車四輪・軽自二輪(125ccを超え250ccまで)の場合は軽自動車協会、二輪の小型自動車の場合は陸運局です。

(注意)虚偽の申出や怠慢によりナンバープレートを返却せず廃車届をした場合、その車両に係る事故や放置処理などの責任は、そのナンバープレートの廃車手続をした名義人に課せられますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年04月01日