原動機付自転車などの廃車手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク、ミニカー)や小型特殊自動車(農耕作業用、その他のもの)を廃車にした場合、所有者でなくなった日から30日以内に手続きが必要です。

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。譲渡や廃棄をした場合は速やかに手続きをしてください。

50CCバイクの白い標識

50ccバイクの標識

90CCバイクの黄色の標識

90ccバイクの標識

手続きが必要な例

市外へ転出する場合

転出先に原動機付自転車などを持っていく場合は、現在の標識(ナンバープレート)の廃車手続きが必要です。

転出後は新住所地で新しい標識の交付(登録)を受けてください。

所有者が亡くなった場合

所有者が亡くなった場合は、廃車または名義変更の手続きが必要です。

  • 亡くなった所有者が柏崎市に住民登録していなかった場合は、亡くなったことと相続関係がわかる戸籍などの書類が必要です
  • 同一世帯の親族以外に譲渡する場合、廃車と新規登録の手続きが必要です。また、手続きの際に、旧所有者(相続人)からの譲渡証明書が必要です。

盗難にあった場合

盗難にあった場合は、廃車の手続きが必要です。

手続き方法

廃車申告書と必要書類をお持ちになり、窓口へお越しください。

また、窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要です。

手続きの際の注意事項

  • 標識(ナンバープレート)をなくしたときは、300円の弁償金が必要です(標識は市から所有者に貸与しているものです。)
  • 盗難にあった場合は、届け出た警察署名、届け出年月日、被害年月日、盗難届受理番号を申告書に記載してください(この場合の弁償金は不要です。)
  • 廃車の場合のみ郵送でも受け付けます。廃車申告書と関係書類、返信用封筒を送付してください。
    • 返信用封筒(郵送料金分の切手を貼ったもの)には、返送先の住所・氏名を記入してください。廃車手続きの完了後、廃車申告受付書を送付します。
    • 標識をなくした場合は、廃車申告書に「標識返納がない場合、その理由」欄に記入してください。弁償金の300円は、郵便局の定額小為替で送ってください 。
    • 盗難の場合で警察に届出をしている場合は、弁償金が不要です。「盗難届出」欄に所定事項を必ず記載してください。盗難届を出していない場合は紛失扱いとなり、弁償金が必要です。

利用料金

無料

(注意)標識を紛失した場合は弁償金(300円)を課します。

手続き窓口

  • 柏崎市役所税務課
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 諸税管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年10月14日