原動機付自転車などの廃車手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク、ミニカー)や小型特殊自動車を廃車にした場合、所有者でなくなった日から30日以内に手続きが必要です。

50CCバイクの白い標識

50ccバイクの標識

90CCバイクの黄色の標識

90ccバイクの標識

手続きが必要な例

市外へ転出する場合

市外へ転出する際に原動機付自転車などを持っていく場合は、現在の標識(ナンバープレート)の廃車手続きが必要です。

転出後は新住所地で新しい標識の交付(登録)を受けてください。

所有者が亡くなった場合

所有者が亡くなった場合は、廃車または名義変更の手続きが必要です。

  • 軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。名義変更や廃車の届け出が遅れると旧所有者に課税されてしまいます
  • 亡くなった所有者が柏崎市に住民登録していなかった場合は、亡くなったことと相続関係がわかる戸籍などの書類も必要です
  • 同一世帯の親族以外に譲渡する場合、廃車と新規登録の両方の手続きが必要です。また、手続きの際に、旧所有者(相続人)からの譲渡証明書が必要です。

盗難にあった場合

盗難にあった場合は、廃車の手続きが必要です。

手続き方法

廃車申告書と必要書類をお持ちになり、窓口にお越しください。

窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必ずお持ちください。

手続きの際の注意事項

  • 標識(ナンバープレート)をなくしたときは、300円の弁償金が必要です
    (標識は市から所有者に貸与しているものなので、なくしたときは弁償金が必要です。)
  • 盗難にあった場合は、届け出た警察署名、届け出年月日、被害年月日、盗難届受理番号を申告書に記載してください(この場合の弁償金は不要です。)
  • 廃車の場合のみ郵送でも受け付けます。以下の事項に注意して廃車申告書と関係書類および返信用封筒を一緒に送付してください
    1. 廃車手続きが完了すると廃車申告受付書を発行します。返信用封筒(郵送料金分の切手を貼ったもの)に返送先の住所・氏名を記入して、必要書類と一緒に送付してください
    2. 標識をなくした場合は、廃車申告書に「標識返納がない場合、その理由」欄に記入してください。弁償金の300円は、郵便局の定額小為替で送ってください 。
    3. 盗難の場合で警察に届出をしている場合は、「盗難届出」欄に所定事項を必ず記載してください。この場合は弁償金が不要です。
      盗難にあっていても、警察に盗難届を出していない場合は、紛失扱いとなるため、弁償金が必要です。

利用料金

無料

ただし、標識を紛失した場合は弁償金(300円)を課します。

手続き窓口

  • 柏崎市役所税務課
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年02月08日