固定資産税とは何ですか?
毎年1月1日現在に、土地と家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その資産の価格を基に算定された税額を納める税金です。
対象になる資産
- 土地:田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、原野など
- 家屋:住家、物置、車庫、店舗、工場、倉庫など
(注意)一般的には、土地に定着して建造され、屋根と周壁、またはこれに類するものを有し、その目的とする用途に使える状態にあるものです。
- 償却資産:事業を行っている個人や企業が、その事業を行うために用いる土地や家屋以外の構築物・機械・器具・備品・車両など
(注意)詳しくは、「事業を行っている方は償却資産に対して固定資産税が課税されます」(関連リンク)をご覧ください。
算出方法
固定資産税=課税標準額(資産の価格を基に算定した額)×税率(柏崎市は100分の1.4)
課税されない場合
市内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
お問い合わせ先
土地に関すること
市役所2階 税務課土地係
家屋・償却資産に関すること
市役所2階 税務課家屋係
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 土地係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年12月18日