柏崎市犯罪被害者等支援制度

柏崎市では、犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族(以下、「犯罪被害者等」)の皆さんの支援を総合的に推進するため、「柏崎市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和4(2022)年4月1日から施行しました。

主な支援内容

相談および情報の提供

犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について、必要な情報の提供や助言を行います。

見舞金の支給

犯罪行為により重傷病を負われた犯罪被害者や不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族に対して、被害の早期回復や軽減を図るための見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金:30万円
  • 重傷病見舞金:10万円

(注意1)令和4(2022)年4月1日以後に発生した犯罪行為が対象です。
(注意2)重傷病とは「療養期間1カ月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と医師に診断されたもの」をいいます。
(注意3)支給には要件があります。詳しくは、市民活動支援課へお問い合わせください。

居住安定への支援

犯罪被害によって、それまでの住居に住むことが困難になった場合、一時的な市営住宅の提供など必要な支援を行います。

市民・事業者への理解増進

犯罪被害者等の支援について理解を深めるため、市民や事業者に対する広報啓発活動を行います。

相談窓口

市民活動支援課内に犯罪被害者等支援に関する総合相談窓口を設置しています。

  • 設置場所:市民活動支援課(市役所3階)
  • 開設時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
  • 電話番号:0257-21-2272
  • ファクス:0257-22-5904

関連リンク

県内には、相談内容に応じた窓口を設置しています。詳しくは新潟県ホームページ「犯罪被害者等支援窓口」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 生活安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年04月01日