町内会などによる屋外拡声器の取り扱いについて

町内会(自主防災会)は、緊急の災害時など、防災行政無線屋外拡声子局に付属するマイクを用いて放送を行うことができます。

取り扱いに十分注意しご活用ください。

放送してよい内容

  1. 災害などで緊急を要する場合
  2. 人命および財産に重大な影響を与える恐れがある場合
  3. その他、上に記載した内容に準じる事態の場合
  4. 町内会で決定した行事などの連絡(内容により許可できない場合があります。)

操作方法

防災・原子力課防災係へお問い合わせください。

使用許可・使用報告

屋外拡声器を使用する場合は、事前に「屋外拡声器使用許可書(様式1)」を、防災・原子力課へ提出し、許可を受けてください。(ただし、緊急時を除く。)

緊急であって事前に連絡ができなかった場合は、速やかに防災・原子力課へ連絡するとともに、「屋外拡声器使用報告書(様式2)」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 防災係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2316/ファクス:0257-21-5980
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更新日:2022年06月21日