柏崎市危機管理指針

市は、平成19(2007)年1月に柏崎市危機管理指針を策定しました。

この指針は、市における危機管理の基本的な事項を定め、総合的な危機管理体制の整備を推進することにより、危機による市民の生命、身体および財産への被害の最小化を図るとともに、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目的としています。

平成16(2004)年から中越地震、水害、雪害など相次ぎ災害が発生していることや、今後ますます多様化する重大事件、事故などから、住民の生命、身体、財産を守り、安全安心のまちづくりを目指します。

災害対策基本法に定める「地震、風水害、原子力などの災害」、国民保護法に定める「武力攻撃事態などおよび緊急対処事態」およびそれら以外の「事件、事故などの事案」の三つを危機事案と捉え、これら危機事案の発生に際しては、市長の指揮下で危機管理監のもとに、各部、課の総合調整を図り、全庁的かつ総合的に危機管理に当たります。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 防災係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2316/ファクス:0257-21-5980
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更新日:2023年04月01日