令和6年能登半島地震で被災した家屋・建物の公費解体の相談窓口を設置しました

令和6年能登半島地震により被災した家屋・建物の公費解体の相談窓口を設置しました。

公費解体とは、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止を目的に、市が所有者に代わって家屋や建物の解体・撤去を行う特例制度です。

被災家屋などの解体を検討している方は、対象要件などをご確認いただき、担当窓口にご相談ください。

公費解体の対象要件

次の要件を全て満たす家屋・建物に限ります。

1.個人または中小企業者が所有する家屋・建物であること

  • 原則、令和6(2024)年1月1日から継続して所有している家屋・建物が対象です。
  • 中小企業者の要件は、以下の表でご確認ください。
中小企業基本法第2条第1項による中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)
区分 資本金 従業員数
製造・建設・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
その他の職種 3億円以下 300人以下

2.能登半島地震により半壊以上の被害を受けた家屋・建物であること

  • 市税務課のり災証明書・被災証明書の発行を確認します。まだ発行がない場合は、被災の状況がわかる写真などをご準備ください。

3.被災した家屋・建物の全部を解体すること

  • 家屋・建物の一部のみの解体やリフォームは対象外です。
  • 原則、地上部分の解体で、撤去が困難な地下の構造物は解体しません。
  • 家財など公費解体の対象外となるものは、事前に搬出してください。

公費解体相談窓口

個人・中小企業者それぞれに相談窓口を開設しています。お電話でお申し込みください。

【個人向け】環境課クリーン推進係

  • 住所:柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンター内)
  • 電話:0257-23-5170
  • 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分

【中小企業者向け】商業観光課商業労政係

  • 住所:柏崎市日石町2番1号 市役所3階
  • 電話:0257-21-2335
  • 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分

相談期間

令和6(2024)年7月31日(水曜日)まで

  • 公費解体の対象要件に該当する家屋・建物のうち、すでに解体に着手している建物については、その費用の一部を支援できる場合がありますので、ご相談ください。

公費解体実施の流れ

公費解体実施の流れ

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 クリーン推進係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年05月08日