液化石油ガス事故関係
液化石油ガス法に係る事故があった場合、消防本部予防課に届け出てください。
届け出様式
液化石油ガス法に係る事故の場合
液化石油ガスの特定消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く消費設備)に係る事故の場合
事故届書(特定消費設備) (Wordファイル: 16.1KB)
事故届書(特定消費設備) (PDFファイル: 32.1KB)
根拠法令
高圧ガス保安法第63条第1項
提出書類
届書・添付書類ともに2部(正本・副本)
添付書類
液化石油ガス事故報告書(災害) (Excelファイル: 51.3KB)
液化石油ガス事故報告書(災害) (PDFファイル: 255.7KB)
液化石油ガス事故報告書(喪失・盗難) (Excelファイル: 20.2KB)
液化石油ガス事故報告書(喪失・盗難) (PDFファイル: 83.2KB)
備考
事故が発生したときは、直ちに消防本部予防課に第1報を入れてください。
事故などの定義は以下の資料をご覧ください。
新潟県「LPガス事故について」 (PDFファイル: 43.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物保安係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年03月05日