液化石油ガス事故関係

液化石油ガス法に係る事故があった場合、消防本部予防課に届け出てください。

届け出様式

液化石油ガス法に係る事故の場合

液化石油ガスの特定消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く消費設備)に係る事故の場合

根拠法令

高圧ガス保安法第63条第1項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

備考

事故が発生したときは、直ちに消防本部予防課に第1報を入れてください。

事故などの定義は以下の資料をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年03月05日