火薬類販売関係

火薬類の販売に関する申請・届け出・報告は、消防本部予防課で受け付けています。なお、手数料は現金で納入してください。

火薬類販売営業許可申請書

火薬類を販売しようとする者が、販売所ごとに行う許可の申請です。

根拠法令

火薬類取締法第5条

提出書類

申請書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

  • 事業計画書
  • 会社にあっては定款の写し

手数料

  • 競技用紙雷管以外の場合110,000円
  • 競技用紙雷管のみの場合25,000円

営業廃止届

販売業者が営業の全部または一部を廃止したときの届け出です。

根拠法令

火薬類取締法第16条第1項

提出書類

届書2部(正本・副本)

手数料

なし

保安教育計画設定(変更)認可申請書

保安教育計画の設定または変更の認可を受けるための申請です。

根拠法令

火薬類取締法第29条第1項

提出書類

申請書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

  • 保安教育計画書
  • 変更の概要を記載した書面

手数料

なし

火薬類販売報告書

年度内に販売した火薬類の種類および数量の集計報告です。

根拠法令

火薬類取締法施行規則第81条の14の表第4項

提出書類

報告書2部(正本・副本)

提出期限は、年度終了後30日以内

手数料

なし

申請書等記載事項等変更報告書

火薬類営業許可申請書などの記載事項に変更があったときの報告です。

根拠法令

火薬類取締法施行規則第81条の14の表第5項

提出書類

報告書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

定款の変更の場合はその写し

手数料

なし

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年08月17日