火薬類譲渡・譲受関係

火薬類の譲渡・譲受に関する申請は、消防本部予防課で受け付けています。なお、手数料は現金で納入してください。

火薬類譲渡許可申請書

火薬類を譲り渡す者が許可を受けるための申請です。

根拠法令

火薬類取締法第17条第1項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

1件につき1,200円

火薬類譲受許可申請書

火薬類を譲り受ける者が許可を受けるための申請です。

 

根拠法令

火薬類取締法第17条第1項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

火工品のみの場合

1件につき2,400円

火工品を除く火薬類の数量が25キログラム以下の場合

1件につき3,500円

火工品を除く火薬類の数量が25キログラムを超える場合

1件につき6,900円

火薬類譲渡(譲受)許可証書換申請書

譲渡許可証または譲受許可証の記載事項に変更が生じたときの申請です。

根拠法令

火薬類取締法第17条第7項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

添付書類

譲渡許可証または譲受許可証

手数料

なし

火薬類譲渡(譲受)許可証再交付申請書

譲渡許可証または譲受許可証を喪失、汚損または盗取されたときの再交付の申請です。

 

根拠法令

火薬類取締法第17条第8項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

添付書類

申請の理由が譲渡許可証または譲受許可証の汚損の場合は、汚損した当該許可証

手数料

なし

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年08月25日