火気使用設備等の設置届

火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備を設置する前に届け出が必要となります。

届け出対象

  • 熱風炉
  • 多量の可燃性ガスまたは蒸気を発生する炉
  • 据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く)
  • 厨房(ちゅうぼう)設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房(ちゅうぼう)設備
  • 入力70キロワット以上の温風暖房機
    ボイラーまたは入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるものまたは労働安全衛生法施行令に定めるものを除く)
  • 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く)
  • サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く)
    入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
  • 火花を生ずる設備
  • 放電加工機

根拠法令

柏崎市火災予防条例第44条

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

添付書類

  • 付近見取り図
  • 平面図
  • 当該設備の設計図書など

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年12月14日