介護に必要な福祉用具の貸与が受けられます

日常生活上の自立を助ける目的で、福祉用具を貸与することができます。

対象となる福祉用具

要介護度により、対象となる福祉用具は異なります。用具の貸与を希望する方は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

(注意)要支援1・2や要介護1の軽度者であっても、対象とならない福祉用具が必要な状態であると認められる場合、例外的に保険給付の対象となります。詳細は、軽度者の例外的給付の欄をご覧ください。

保険給付の対象種目一覧表
要支援1・2の方
要介護1の方
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  • 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)
要介護2・3の方
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  • 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)
  • 車いす(付属品を含む)
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
要介護4・5の方
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  • 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)
  • 車いす(付属品を含む)
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)

 

軽度者(要支援1・2、要介護1)の例外給付について

軽度者(要支援1・2、要介護1)は、その状態像から使用が想定しにくい車いすや特殊寝台の貸与を保険給付の対象外としています。ただし、軽度者であっても一定の要件を満たす場合には、例外的に保険給付の対象となります。

詳しくは、担当のケアマネジャーにご相談ください。

一定の要件

  1. 要介護・要支援認定の認定調査(基本調査)の直近の結果により、貸与が必要であると認められる場合。
  2. 「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書」により市町村が必要性を確認した場合。

市への確認方法

担当のケアマネジャーは、以下の書類を、市介護高齢課に提出してください。なお、届出書は、原則、貸与開始前に郵送または窓口に持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 地域包括支援係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9125/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年09月17日