おむつ使用証明書に代わる書類を発行します(令和6年以降の年分に係る申告)
税金の申告で、寝たきりの方のおむつ代を医療費控除の対象にするには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、介護保険の介護認定を受けている方で条件に当てはまる場合は、市がおむつ使用証明書に代わる書類を発行できます。事前にお問い合わせください。
(注意)令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。次のリンクをご覧ください。
おむつ使用証明書に代わる書類を発行します(令和5年以前の年分に係る申告)
証明書に代わる書類を発行できる方
介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書で、次の全てに当てはまる方
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1またはB2・C1・C2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または「尿失禁」が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であること。
手続きの際の持ち物
- 手続きをする方の身分を証明できる書類(マイナンバーカードなど)
- 対象者の介護保険証
手続き窓口
介護高齢課介護認定係(本館1階10番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 介護認定係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9137/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年12月26日