介護保険に関する必要な届け出(住所・氏名・世帯変更、死亡)

介護保険被保険者証の交付を受けている人が以下に当てはまる場合は、届け出が必要です。

届け出が必要な場合

  1. 他の市町村から柏崎市に転入したとき
  2. 柏崎市から他の市町村に転出するとき
  3. 柏崎市内で住所が変わったとき
  4. 氏名や世帯に変更があったとき
  5. 死亡したとき
  6. 被保険者証をなくしたり、汚して使えなくなったとき

届け出窓口

住所・氏名・世帯の変更、死亡の届け出(届け出が必要な場合1~5)

  • 市役所市民課市民窓口係
  • 高柳町事務所
  • 西山町事務所

被保険者証の紛失、汚損の届け出(届け出が必要な場合6)

  • 市役所介護高齢課介護保険料係
  • 高柳町事務所
  • 西山町事務所

届け出の際にお持ちいただくもの

介護保険被保険者証

届け出の期限

届け出が必要になってから14日以内

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2021年01月04日