介護予防支援事業の事業所指定申請等の手続き
介護予防支援の事業者の指定を受けたい場合や、指定を受けた後に必要な手続きをお知らせします。
(注意)指定申請等の電子申請システムの運用を、令和6(2024)年4月1日から開始しました。なお、利用にはGビズIDの取得が必要です。
(注意2)令和6(2024)年6月30日まで、郵送・持参での申請も可能です。ただし、様式は新様式で作成してください。
必要な手続きなど
指定申請(新規・更新)の手続き
- 事業所ごとに柏崎市の指定を受ける必要があります。
- 原則として、毎月1日付けで指定します。
- 新規で指定を受けようとする事業者は、事前に介護高齢課にご相談ください。
- 指定の有効期間は原則6年間です。更新するには、更新申請の手続きが必要です。更新申請を行わなかった場合は、指定が失効します。
- 人員等の基準を満たしていない場合は、指定の更新はできません。
- 個別に更新時期をお知らせする通知等は送付しません。各事業所で忘れずに更新申請をしてください。
- 介護予防支援と居宅介護支援の指定申請は、必要書類に重複するものが多いことから、居宅介護支援の指定更新の時期に併せて、介護予防支援の指定更新を行ってください。
提出期限
指定(更新)を受けようとする月の前々月の末日まで
提出書類
新規指定申請の場合は、書類番号2以外の書類を全て提出してください。
更新申請の場合は、書類番号2・3・5・6・7・10・11の書類を提出してください。それ以外の書類は、変更があるもののみ提出してください。
(注意1)書類番号1~3の書類は、電子申請システムから申請する場合は、作成不要です。
(注意2)居宅介護支援の指定申請で、既に提出済みまたは居宅介護支援の指定申請と同時に介護予防支援の指定申請を行う場合は「省略可」と記載されている書類は省略可能です。
書類番号 | 提出書類の名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 指定申請書(Excelファイル:27.9KB) | 電子申請システムの場合は不要 |
2 | 指定更新申請書(Excelファイル:29.7KB) | 電子申請システムの場合は不要 |
3 | 付表(記載事項)(Excelファイル:17.6KB) | 電子申請システムの場合は不要 |
4 | 登記事項証明書または条例など | 必要に応じて原本の提出を求める場合があります。(省略可) |
5 | 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:89.7KB) | |
6 | 従事者の資格を証する書類 | 省略可 |
7 | 平面図(例)(Excelファイル:11.6KB) | 省略可 |
8 | 運営規程 | |
9 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.9KB) | 省略可 |
10 | 誓約書(Excelファイル:25KB) | |
11 | 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(Excelファイル:10.5KB) | 省略可 |
12 | 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容(Excelファイル:12.8KB) | 省略可 |
変更届
以下の事項に変更があったときは、届け出が必要です。
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 申請者の名称
- 主たる事務所の所在地
- 法人等の種類
- 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(代表者の交代を含む)
- 登記事項証明書・条例等(指定介護予防支援事業に関する部分に限る)
- 事業所の建物の構造、専用区画等
- 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴(管理者の交代を含む)
- 運営規程
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(介護支援専門員の交代及び増員を含む)
提出期限
変更の日から10日以内
提出書類
- 変更届出書(Excelファイル:23.7KB)(電子申請システムの場合は不要)
- 付表(記載事項)(指定申請と同じ様式、電子申請システムの場合は不要)
- 変更事項に応じた書類
(注意)居宅介護支援の変更申請と介護予防支援の変更申請を同時に行う場合、省略可能な書類があります(以下の表を参照)。
変更事項 |
添付書類・注意点 |
---|---|
事業所の名称 |
(注意)運営規程等、他の事項にも変更が生じる場合は、それぞれの書類も提出してください。省略可。 |
事業所の所在地 |
(注意)運営規程等、他の事項にも変更が生じる場合は、それぞれの書類も提出してください。 |
申請者の名称 |
|
主たる事務所の所在地 |
|
法人等の種類 |
|
代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(代表者の交代を含む) |
|
登記事項証明書・条例等(指定介護予防支援事業に関する部分に限る) |
|
事業所の建物の構造、専用区画等 |
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事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴(管理者の交代を含む) |
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運営規程 |
「従業者(職員)の職種、員数・職務内容」「営業日・時間」のいずれかに変更がある場合
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介護支援専門員の氏名及びその登録番号(介護支援専門員の交代及び増減を含む) |
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廃止・休止・再開届
居宅介護支援事業者の指定を受けた後、事業所を休止または廃止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、届け出が必要です。
提出期限
事業所の廃止
廃止する日の1カ月前まで
事業所の休止
休止する日の1カ月前まで
事業所の再開
再開した日から10日以内
提出書類
- 廃止・休止届出書(Excelファイル:23.6KB)(電子申請システムの場合は不要)
- 再開届出書(Excelファイル:18.7KB)(電子申請システムの場合は不要)
(注意)再開の場合のみ、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(指定申請と同じ様式)も提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 地域包括支援係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9125/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年06月06日