障がいのある方への虐待を防ぐために
障害者虐待防止法
2012年10月1日から「障害者虐待防止法(正式名:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、障がいのある方を虐待から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう、支援するために定められたものです。
障がいのある方に対する虐待に気づいた方は、速やかに通報しなければならないとも定めています。虐待を「見て見ぬふり」をせずに、気づいたらすぐに通報・相談ください。
対象となる障がい者
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がいを含む)
- 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人
虐待の発生場所
発生場所 | 虐待をしている人 |
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家庭 | 養護者(世話をしている家族、同居人、知人など) |
施設 | 障がい者福祉施設従事者など(働いている職員) |
職場 | 使用者(障がい者を雇用する事業主など) |
虐待の例
虐待を受けているサイン | 受けている可能性がある虐待 |
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身体的虐待(たたく、殴る、蹴るなど) |
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性的虐待(性的行為の強要など) |
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心理的虐待(怒鳴る、悪口を言うなど) |
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放棄・放任(十分な食事を与えないなど) |
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経済的虐待(勝手に預貯金を使うなど) |
虐待かも?と思ったら
障がい者の虐待に気づいた方には、市町村へ通報する義務があります。早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などの養護者の問題解決にもなり、虐待されている方の保護や虐待防止につながります。
また、虐待を通報した方の情報は守られます。匿名による通報でも、通報内容は受け付けます。
障がい者の虐待に関わる通報や相談は、柏崎市役所福祉課障害相談係へお願いします。
相談窓口
柏崎市役所福祉課障害相談係
月曜日~金曜日
- 時間:午前8時30分~午後5時15分
- 電話番号:0257-21-2299(直通)
土曜日、日曜日、祝日、夜間
- 電話番号:0257-23-5111(代表)
障がい者虐待防止のために
- 障がい者虐待は、特定の人や家庭、施設で起こるものではなく、どこでも起こり得る身近な問題として考えましょう。
- 虐待をしている人が「指導・しつけ・教育」という認識でも、それが虐待である場合があります。
- 虐待を受けている人が、虐待だと認識できないことや、被害を訴えることができない場合があります。
- 問題が深刻化する前に早期に発見し、障がいのある方や周囲の方を支援することが、障がい者虐待を防ぐために大切なことです。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害相談係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年09月19日