障がいのある方への虐待を防ぐために

障害者虐待防止法

2012年10月1日から「障害者虐待防止法(正式名:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。

この法律は、障がいのある方を虐待から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう、支援するために定められたものです。

障がいのある方に対する虐待に気づいた方は、速やかに通報しなければならないとも定めています。虐待を「見て見ぬふり」をせずに、気づいたらすぐに通報・相談ください。

対象となる障がい者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(発達障がいを含む)
  • 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人

虐待の発生場所

虐待の発生場所と虐待をしている人
発生場所 虐待をしている人
家庭 養護者(世話をしている家族、同居人、知人など)
施設 障がい者福祉施設従事者など(働いている職員)
職場 使用者(障がい者を雇用する事業主など)

虐待の例

虐待を受けているサインと受けている可能性がある虐待の種類
虐待を受けているサイン 受けている可能性がある虐待
  • 体に傷やあざが見られる
  • 「怖い」、「嫌だ」と施設や職場に行きたがらない
身体的虐待(たたく、殴る、蹴るなど)
  • 人目を避け、一人で部屋に居たがる
  • 医師や保健担当者などに相談するのをためらう
性的虐待(性的行為の強要など)
  • おびえる、わめく、泣くなどのパニックを起こ
  • 過食、拒食などの摂食障がいがみられる
心理的虐待(怒鳴る、悪口を言うなど)
  • 過度に空腹を訴える、栄養失調がみてとれる
  • 病気やけがをしても家族が受診を拒否
放棄・放任(十分な食事を与えないなど)
  • お金はあるはずなのに、生活費などの支払いができない
経済的虐待(勝手に預貯金を使うなど)

虐待かも?と思ったら

障がい者の虐待に気づいた方には、市町村へ通報する義務があります。早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などの養護者の問題解決にもなり、虐待されている方の保護や虐待防止につながります。
また、虐待を通報した方の情報は守られます。匿名による通報でも、通報内容は受け付けます。

障がい者の虐待に関わる通報や相談は、柏崎市役所福祉課障害相談係へお願いします。

相談窓口

柏崎市役所福祉課障害相談係

月曜日~金曜日
  • 時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 電話番号:0257-21-2299(直通)
土曜日、日曜日、祝日、夜間
  • 電話番号:0257-23-5111(代表)

障がい者虐待防止のために

  • 障がい者虐待は、特定の人や家庭、施設で起こるものではなく、どこでも起こり得る身近な問題として考えましょう。
  • 虐待をしている人が「指導・しつけ・教育」という認識でも、それが虐待である場合があります。
  • 虐待を受けている人が、虐待だと認識できないことや、被害を訴えることができない場合があります。
  • 問題が深刻化する前に早期に発見し、障がいのある方や周囲の方を支援することが、障がい者虐待を防ぐために大切なことです。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年09月19日