老人医療費助成制度(県老)をご存じですか
老人医療費助成制度(県老)の受給者になると、医療機関や薬局にかかったときの医療費の自己負担額が3割から2割になります(1割分を県と市で助成します)。
老人医療費助成制度(県老)の受給者になるには、申請が必要です。
対象
以下の項目全てに当てはまる方
- 65歳以上69歳以下の方
- 合計所得金額が135万円以下の方
- ひとり暮らし、もしくは3カ月以上にわたって寝たきりの方
(3カ月以上にわたって寝たきりとは、日常生活における基本的な動作(食事・排便・入浴)が困難で家族の介助を必要とする状態。)
(注意)2014年3月末日までに受給者となられた方は、2014年4月以降、70歳~74歳までの前期高齢者の自己負担額が1割から2割に引き上げられることに伴い、新たな負担が生じないよう経過処置が行われています。その場合は対象年齢を74歳まで延長し、引き続き自己負担額が1割となるよう県と市で助成します。
受給の申請
申請に必要な物を持って、市役所国保医療課に申請してください。
受給申請時の持ち物
- 保険証
- 申請の対象となる方(診療を受けた方)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
受付窓口
市役所国保医療課(1階8番窓口)
- 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(年末年始・祝日は除きます)
老人医療費助成制度(県老)の受給者になったら
新潟県内の医療機関や薬局で、国民健康保険の保険証といっしょに老人医療費助成制度(県老)の受給者証を提示してください。
受給者証を使わずに受診したとき
県外の医療機関や薬局で受診したときや、老人医療費助成制度(県老)の受給者証を利用せずに国民健康保険の保険証のみで受診したときには、国保医療課に申請をしてください。
自己負担額が老人医療費助成制度(県老)の受給者証を利用したときと同じ金額になるように払い戻しをします。
払い戻し申請時持ち物
- 保険証
- 老人医療費助成制度(県老)の受給者証
- 申請の対象となる方(診療を受けた方)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 預貯金通帳
- 医療機関や薬局の窓口で支払ったときの領収書
申請期限
医療機関や薬局の窓口で医療費を支払った日の翌日から2年以内
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証(老人医療費助成制度の受給者用)をご利用ください
限度額適用認定証とは、入院したときや高額な外来診療を受けたとき、医療機関の窓口に提示することで、その医療機関における1カ月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなる認定証のことです。
住民税非課税の老人医療費助成制度受給者は、老人医療費助成制度受給者用の限度額適用認定証を利用することができます。
老人医療費助成制度受給者用の限度額適用認定証は、老人医療費助成制度の受給者となるときに対象の方にお渡ししています。
老人医療費助成制度受給者の自己負担限度額(1カ月あたり)
世帯における所得の区分 |
外来の自己負担限度額 |
外来と入院があった月の自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
18,000円 (年間上限144,000円(注釈1)) |
57,600円 (44,400円(注釈2)) |
住民税非課税世帯2 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯1 |
8,000円 |
15,000円 |
- 「住民税課税世帯」とは、住民税が課税されている世帯です。
- 注釈1:年間上限額は、8月から翌年の7月までの1年間の自己負担上限額(累計)です
- 注釈2:過去12カ月以内に4回以上該当したときは、4回目以降の自己負担限度額は44,400円です
- 「住民税非課税世帯2」とは、住民税非課税の世帯です。
- 「住民税非課税世帯1」とは、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯です。
老人医療費助成制度(県老)受給者の高額療養費申請方法
高額療養費制度とは、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。
老人医療費助成制度(県老)受給者が高額療養費に当てはまる場合に、診療月の3〜4カ月後に、高額療養費申請のお知らせと申請書をお送りします。
高額療養費の申請をするときの持ち物
- 保険証
- 申請の対象となる方(診療を受けた方)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 老人医療費助成制度(県老)の受給者証
- 対象月に受診した、支払いの分かる全ての領収書
- 振り込み希望の通帳
申請場所
市役所国保医療課(1階8番窓口)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(年末年始・祝日は除きます)
老人医療費助成制度(県老)受給者証の更新
毎年、受給者の現況調査を行い、受給者証を更新します。更新時期は毎年8月1日です。更新の対象者へは、毎年7月中に、更新のご案内を送付します。
なお、以下のいずれかに当てはまる場合は、受給者資格を失います。その際は、受給者証を返還していただきます。
- 70歳に到達したとき
- ひとり暮らしではなくなったとき
- 介助の必要がなくなったとき
- 更新時に、前年の合計所得金額が135万円を超えていたとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年04月01日