老人医療費助成制度(県老)をご存じですか
老人医療費助成制度(県老)の受給者になると、医療機関や薬局にかかったときの医療費の自己負担額が3割から2割になります(1割分を県と市で助成します)。
老人医療費助成制度(県老)の受給者になるには、申請が必要です。
対象
以下の項目全てに当てはまる方
- 65歳以上69歳以下の方
- 合計所得金額が135万円以下の方
- ひとり暮らし、もしくは3カ月以上にわたって寝たきりの方(日常生活における基本的な動作(食事・排便・入浴)が困難で、家族の介助を必要とする状態)
申請方法
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 加入保険情報が分かる書類(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
申請窓口
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)または西山町事務所
- 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(注意)いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。
老人医療費助成制度(県老)の受給者になったら
医療機関や薬局で、加入保険情報が分かる書類と一緒に、老人医療費助成制度(県老)の受給者証を提示してください。
受給者証を使わずに受診したとき
以下のような場合、自己負担額が老人医療費助成制度(県老)の受給者証を利用したときと同じ金額になるように払い戻しします。国保医療課に払い戻しの申請をしてください。
- 県外の医療機関や薬局で受診したとき
- 老人医療費助成制度(県老)の受給者証を利用せずに受診したとき
申請方法
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 老人医療費助成制度(県老)の受給者証
- 世帯主または療養を受けた方の振込口座の預貯金通帳
- 医療費を支払った領収書
申請窓口
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)祝日・年末年始を除きます。
申請期限
医療機関や薬局の窓口で医療費を支払った日の翌日から2年以内
医療費が高額になりそうなとき
入院したときや高額な外来診療を受けたときなど、医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証(老人医療費助成制度(県老)の受給者用)をご利用ください。
医療機関の窓口に提示することで、その医療機関における1カ月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
老人医療費助成制度(県老)受給者用の限度額適用認定証は、老人医療費助成制度の受給者となるときに対象の方にお渡ししています。
世帯の所得区分 | 外来の自己負担限度額 | 外来と入院があった月の自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 18,000円 (年間上限144,000円(注釈1)) |
57,600円 (44,400円(注釈2)) |
住民税非課税世帯2 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 「住民税課税世帯」とは、住民税が課税されている世帯です。
- (注釈1)年間上限額は、8月から翌年の7月までの1年間の自己負担上限額(累計)です
- (注釈2)過去12カ月以内に4回以上該当したときは、4回目以降の自己負担限度額は44,400円です
- 「住民税非課税世帯2」とは、住民税非課税の世帯です。
- 「住民税非課税世帯1」とは、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算、給与の所得は控除額65万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯です。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度があります(高額療養費制度)。
老人医療費助成制度(県老)受給者が高額療養費制度に当てはまった場合、診療月の3〜4カ月後に、高額療養費申請のお知らせと申請書をお送りします。
高額療養費申請方法
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 老人医療費助成制度(県老)の受給者証
- 世帯主または療養を受けた方の振込口座の預貯金通帳
- 対象診療月の医療費を支払った、全ての領収書
申請窓口
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)祝日・年末年始を除きます。
申請期限
高額療養費申請のお知らせを受け取った日の翌日から2年以内
受給者証の更新
更新時期は8月1日です。
毎年、現況調査を行い、7月中に受給対象者へ更新の案内を送付します。
なお、以下のいずれかに当てはまる場合は、受給者資格を失います。その際は、受給者証を返還していただきます。
- 70歳に到達したとき
- ひとり暮らしではなくなったとき
- 介助の必要がなくなったとき
- 更新時に、前年の合計所得金額が135万円を超えていたとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月17日