生活保護を受けるには

生活保護は、原則、世帯を単位として行われます。世帯員全員が、利用できる資産や能力、その他あらゆるものを、最低限の生活の維持のために活用することが要件になります。その上で、国が定めた基準で計算された最低生活費の額と世帯員全員の収入額を比べ、収入が少なければ生活保護を受けられます。

生活保護の要件

資産の活用

最低生活に必要なもの以外は、処分または活用し、生活費に充ててください。

  • 預貯金は、最低生活費を超える金額があれば、生活費に充ててください
  • 生命保険、損害保険への加入は制限されます。解約返戻金や保険料が高額な場合は、解約して生活費に充ててください
  • 自動車は原則、保有や使用ができません。障がいがあり、公共交通機関を利用できない場合や、通勤に必要と認められた場合は、使途限定で保有を認められることがあります
  • 貴金属、住んでいる家や土地以外の不動産、有価証券は、原則、保有できません。売却して生活費に充ててください

能力の活用

働ける人は、その能力に応じて働いてください。病気やけがなどの正当な理由がなく、わがままや怠けなど、自分勝手な理由で働かないことは認められません。

利用できる制度の活用

年金や手当、失業保険金、傷病手当金、高額療養費、補償金など、他の制度で給付を受けることができる場合は、活用してください。

生活保護に優先するもの

扶養義務者の扶養は、生活保護に優先します。親子や兄弟、親せきと話し合い、支援を受けることができる場合は、支援を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 援護係

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電話:0257-21-2234/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日