生活保護費の支給

原則として、毎月2日に当該月1カ月分の保護費を支給します。2日が土曜日または日曜日の場合は、前の金曜日に支給されます。ただし、4月2日が日曜日の場合のみ、4月3日が支給日になります。

医療費や介護費は、柏崎市社会福祉事務所が直接、医療機関や介護機関に支払います。生活保護を受けている方が病気やけがで受診をしたり、介護サービスを利用したりするときは、柏崎市社会福祉事務所に事前に届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 援護係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2234/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日