保護費の返還

  • 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合は、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還していただきます
  • 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取った場合は、返還していただきます。また、その費用を徴収されるだけでなく、徴収される金額が上乗せされたり、法律により罰せられたりすることがあります

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 援護係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2234/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日