就労自立給付金の支給

被保護者が安定した職業に就いたことで保護を要しなくなった場合、申請により就労自立給付金が支給されます。

支給の要件

次のいずれかの事由に当てはまることにより、保護を要しなくなった場合。

  • 世帯員が、安定した職業(おおむね6カ月以上雇用されることが見込まれ、かつ最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるもの。以下同じ)に就いたとき
  • 世帯員が事業を開始し、おおむね6カ月以上当該世帯が最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるとき
  • 就労による収入を得ている世帯において、就労収入が増えることにより、おおむね6カ月以上当該世帯が最低限度の生活を維持することができると認められるとき
  • 就労による収入を得ておらず、それ以外の収入を得ている世帯において、当該世帯に属する世帯員が職業(安定した職業を除く)に就き、就労収入を得ることにより、おおむね6カ月以上当該世帯が最低限度の生活を維持することができると認められるとき

支給方法・算定方法

申請に基づき、保護廃止月から起算して前6カ月間の収入認定額を算定対象とし、世帯を単位として一括して支給します。ただし、上限額があります。

収入認定額

就労収入から基礎控除・必要経費などを控除した額

算定額

単身世帯

収入認定額に対し10%を乗じて算定した額に2万円を加えた額と上限額10万円のいずれか低い額。

世帯員が複数いる世帯

収入認定額に対し10%を乗じて算定した額に3万円を加えた額と上限額15万円のいずれか低い額。

申請方法

申請書は、柏崎市社会福祉事務所(福祉課援護係)に提出してください。申請書は、担当ケースワーカーからもらってください。

3年以内に就労自立給付金の支給を受けた方には支給されません

就労自立給付金は、3年以内に就労自立給付金の支給を受けた方には支給されません。ただし、会社の倒産や事業の廃止など、やむを得ない事由がある場合は、支給されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 援護係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2234/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日