平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等を追加で給付します
平成25(2013)年に国が実施した生活扶助基準の改定について、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決により、国は当時生活保護を受給していた世帯に、追加給付を行うことを決定しました。
これに伴い、柏崎市も対象となる世帯に追加給付を行います。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省ホームページ
対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
- 平成25(2013)年8月~平成30(2018)年9月の間に、柏崎市で生活保護を受給していた世帯
- 平成30(2018)年10月~令和8(2026)年3月の間に、柏崎市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
現在、生活保護を受給していない世帯も、この条件に当てはまる場合は対象となります。
保護受給中の世帯への追加給付
現在、生活保護を受給している世帯には、令和8(2026)年7月31日に保護費支給時に追加給付を行いました。
現在の受給期間以外で、対象期間に柏崎市で生活保護を受給していたことがある世帯へは、別途追加給付を行います。準備が整い次第給付するため、手続きは不要です。
なお、世帯構成に変化がある場合は手続きが必要です。
過去に生活保護を受給していた世帯への追加給付
現在は生活保護を受給していないが対象期間に柏崎市で生活保護を受給していた方は、追加給付を受けるための手続きが必要です。
申出者は、生活保護廃止当時の世帯主になります。当時の世帯主が亡くなっている場合は、以下の順位に基づく申出権者が申し出を行ってください。
申出権者の順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 曽孫
- 甥姪
- 上に記載した方以外の世帯員(世帯員が申出を行う場合は、亡くなった方の戸籍謄本の提出が必要)
(注意)過去の受給期間が他の自治体の場合は、生活保護を受給していた当時の自治体に申し出てください。過去に複数の受給期間がある場合は、それぞれの期間・自治体で申し出を行う必要があります。
申し出の方法
申し出期限
令和9(2027)年7月31日まで
申し出に必要な書類
全員が提出する書類
- 追加給付の申出書、同意書
- 申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなどから1点)
- 振込先口座が確認できる書類の写し(申出者本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード)
必要に応じて提出する書類
- 当時生活保護を受給していた世帯の全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(申出対象世帯内の全ての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認した場合は不要)
- 戸籍謄本は発行日から3カ月以内のもの
- 当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も必要
- 外国籍の方は、戸籍謄本に代えて住民票の写しが必要
- 代理人が申請する場合に必要なもの
- 委任状(法定代理人の場合は提出不要)
- 代理人の本人確認書類
- 代理人と申出者本人との関係を証する書類
- 法定代理人:登記事項証明書
- 施設等の職員:職員であることが分かる書類
- 世帯員及び親族:戸籍謄本
- 各種加算に該当する場合に必要なもの
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等)
(注意)資料がない場合でも、各種加算等の情報を確認できれば、追加給付額を算定して給付を行います。
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等)
申出様式
保護費の追加給付に係る申出書・同意書 (PDFファイル: 328.6KB)
保護費の追加給付に係る申出書・同意書 (Wordファイル: 66.2KB)
委任状(保護費の追加給付に係る申出) (PDFファイル: 175.2KB)
委任状(保護費の追加給付に係る申出) (Wordファイル: 16.1KB)
受付窓口
柏崎市福祉保健部福祉課援護係(市役所1階15番窓口)
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時(祝日、年末年始を除く)
- 住所:〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号
(注意)郵送で申し出る場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の写しを提出してください(生活保護受給中の場合は、生活保護の実施機関が発行する被保護者証明書の提出も可)。
保護費追加給付相談センターについて
追加給付に関する相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。
追加給付額の参考例等が掲載されていますので、ご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 援護係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2234/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2026年08月01日