障がいのある方に日常生活用具の購入費用を支給します

障がいのある方の日常生活を便利に、または容易にするための用具を購入する費用を支給します。

支給を受けるには事前の申請が必要です。購入後は申請できませんのでご注意ください。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳の所持者などで在宅の方
  • 難病患者などで在宅の方

(介護保険適用の方は、一部の品目について介護保険が優先されます)
(一部品目については、入院中・施設入所中も対象となります)

利用者負担額

原則、日常生活用具価格(基準額)の1割が利用者負担額となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。ただし、基準額を超える額は利用者負担となります。

なお、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

(注意)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、

  • 障害者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」
  • 障害者が18歳未満の場合は、「その世帯員全員」

対象品目

障がいの内容より、対象品目が異なります。

2024年11月1日から、給付品目に「ポータブル電源」を追加しました。

身体障がい者・児など

視覚障がい

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額
電磁調理器 視覚障害2級以上の者で原則18歳以上の者(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯の者) 6年 41,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 10年 7,000円
視覚障害者用音声体温計 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 5年 9,000円
視覚障害者用音声体重計 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 5年 18,000円
視覚障害者用音声血圧計 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 5年 9,500円
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上で、用具を使用しなければパーソナルコンピュータの操作が困難な者で原則として学齢児以上 4年または5年 100,000円
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上で原則として18歳以上の者であって、必要と認められる者 6年 383,500円
点字器
(標準型)
視覚障害があり、主に読み書きを点字によって行っている者で原則として学齢児以上 7年 性能により異なる
点字器
(携帯型)
視覚障害があり、主に読み書きを点字によって行っている者で原則として学齢児以上 5年 性能により異なる
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 6年 録音再生
85,000円
再生専用
48,000円
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 6年 99,800円
点字タイプライター 視覚障害2級以上で、就学もしくは就労しているか、就労が見込まれる者 5年 63,100円
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害があり、本装置により文字などを読むことが可能になる者で原則として学齢児以上 8年 259,000円
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 10年 13,300円
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ 視覚障害2級以上の者 6年

29,000円

点字図書

視覚障害があり、主に読み書きを点字によって行っている者 一般図書の購入価格相当額
視覚障害者用装着型音声読書器 視覚障害2級以上の者で、原則学齢児以上の者 8年 498,000円

 

聴覚障がい

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、必要と認められる者) 10年 87,400円
点字ディスプレイ 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められる者 6年 383,500円
人工内耳電池 身体障害者手帳の障害(聴覚障害に係る者に限る)を有し、人工内耳を装用している者(児)

ボタン電池:3,000円(月額)

充電池:17,600円

人工内耳用充電器 身体障害者手帳の障害(聴覚障害に係る者に限る)を有し、人工内耳を装用している者(児) 3年 16,500円
人工内耳用乾燥器 身体障害者手帳の障害(聴覚障害に係る者に限る)を有し、人工内耳を装用している者(児) 2年 14,300円

ファクス

(聴覚障害者用通信装置)

聴覚障害があり、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められる者で原則として学齢児以上 5年 71,000円
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害があり、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 6年 88,900円

音声言語そしゃく

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額(円)
人工喉頭
(笛式)
音声言語機能障害3級で、喉頭摘出などにより音声機能を喪失した者 4年 5,000円
人工喉頭
(電動式)
音声言語機能障害3級で、喉頭摘出などにより音声機能を喪失した者 5年 70,100円
聴覚障がい者用通信装置 発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められる者で原則として学齢児以上 5年 71,000円

肢体不自由

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額
重度運動機能障害者用ジェスチャーインターフェース

重度の運動機能障害であって、ジェスチャーインターフェースによらなければ、機能の操作が困難な者

(注意)医師の診断書が必要。

5年 100,000円
特殊寝台
(介護保険優先)

下肢、体幹または運動機能障害2級以上

8年 154,000円
特殊マット
(介護保険優先)
下肢または体幹機能障害2級(常時介護を必要とする者・脳原性運動機能障害を含む)で原則として学齢児以上 5年 19,600円
褥瘡予防マット
(介護保険優先、医師の意見書必要)
下肢または体幹機能障害2級以上の者で褥瘡の予防が必要と認められるもの 5年 80,000円
特殊尿器
(介護保険優先)
下肢または体幹機能障害1級(常時介護を必要とする者)で原則として学齢児以上 5年 67,000円
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上(入浴の介助を必要とする者)で原則として3才以上 5年 82,400円
移動用リフト
(介護保険優先)
(注意)天井走行型、住宅改修を伴うものを除く。
 
下肢または体幹機能障害2級以上で原則として3才以上 4年 159,000円
体位変換器
(介護保険優先)
下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換などに介助を必要とする者)で原則として学齢児以上 5年 15,000円
訓練いす(児童のみ) 下肢または体幹機能障害2級以上の児童で原則3才以上 5年 33,100円
訓練用ベッド(児童のみ) 下肢または体幹機能障害2級以上の児童で原則学齢児以上 8年 159,200円
入浴補助用具
(介護保険優先)
下肢または体幹機能障害があり、入浴に介助を必要とする者で原則として3才以上 8年 90,000円
便器
(介護保険優先)
下肢または体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上 8年 20,300円
頭部保護帽 下肢または体幹機能障害が2級以上で平衡機能に障害があり、頻繁に転倒する者 3年 性能により異なる
T字状・棒状つえ(一本つえ) 下肢または体幹機能障害があり、日常生活の移動などにおいて介助を必要とする者で原則として3才以上 3年 性能により異なる
移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
(介護保険優先)
平衡、下肢、体幹機能に障害があり家庭内の移動などにおいて介助を必要とする者で原則として3才以上 8年 60,000円
特殊便器 上肢障害2級以上で原則として学齢児以上 8年 151,200円
携帯用会話補助装置 肢体不自由があり、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上 5年 98,800円
情報・通信支援用具 上肢障害2級以上で、用具を使用しなければパーソナルコンピュータの操作が困難な者で原則として学齢児以上 4年または5年 100,000円
収尿器 肢体、体幹機能障害がある者のうち排尿障害のある者で原則として学齢児以上 1年 性能により異なる
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
(注意)用具の設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
(介護保険優先)
下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能に限る)がそれぞれ3級以上の者(特殊便器への取り換えをする場合は上肢2級以上)で原則として学齢児以上 200,000円
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
(注意)用具の設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
(介護保険優先)
前述の対象者以外の障害者などで調査などにより市長が必要と認める者 100,000円

その他

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額
透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3才以上

5年 51,500円
ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

(注意)申請時に医師の診断書の添付が必要となる場合があります。

5年 36,000円
電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

(注意)申請時に医師の診断書の添付が必要となる場合があります。

5年 56,400円
ネブライザー・電気式たん吸引器両用器

呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

(注意)申請時に医師の診断書の添付が必要となる場合があります。

5年 76,680円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 

呼吸器または心臓機能障害が3級以上の者、もしくは同程度の身体障害者であって、在宅酸素療法または人工呼吸器の装着が必要な者

(注意)医師の診断書が必要です。

5年 43,000円
呼吸状態を継続的にモニタリング管理する必要がある者157,500円
ポータブル電源

呼吸器機能に障害のある者または同程度の身体障害者であって、常時人工呼吸器等を使用している者で必要と認められるもの

(注意)申請時に医師の診断書の添付が必要となる場合があります。

10年 80,000円
酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年 17,000円
ストマ装具(消化器系)

内部障害があり、人工肛門、人工ぼうこうを増設した者で紙おむつ、洗腸装具などが必要と認められる者

9,460円
(月額)
ストマ装具(泌尿器系)

内部障害があり、人工肛門、人工ぼうこうを増設した者で紙おむつ、洗腸装具などが必要と認められる者

12,430円 (月額)
ストマ装具(紙おむつなど)

3才以上で以下のいずれかに該当する者

  • ストマの変形、ストマ周辺の著しい皮膚のただれによりストマ装具を装着できない者
  • 先天性疾患により、高度の排尿機能もしくは排便機能に障害がある者
  • 脳原生運動機能障害により排尿または排便の意思表示が困難な者
12,820円
(月額)
火災警報器

身体障害者手帳2級以上(災害発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯の者)で原則として3才以上

8年 15,500円
自動消火器

身体障害者手帳2級以上(災害発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯の者)で原則として3才以上

8年 28,700円
頭部保護帽

精神疾患を有する者で平衡機能に障害があり、頻繁に転倒する者

3年 性能により異なる

知的障がい者・児

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額
特殊マット 療育手帳を持つ者で原則として学齢児以上 5年 19,600円
頭部保護帽 療育手帳を持つ者で平衡機能に障害があり、頻繁に転倒する者 3年 性能により異なる
特殊便器 療育手帳を持つ者(訓練してもおのずから排便後の処理が困難な者)で原則として学齢児以上 8年 151,200円
火災警報器 療育手帳を持つ者(災害発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯の者)で原則として3才以上 8年 15,500円
自動消火器 療育手帳を持つ者(災害発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯の者)で原則として3才以上 8年 28,700円
電磁調理器 療育手帳を持つ者で原則18歳以上のもの(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯の者) 6年 41,000円

難病患者など

給付品目と要件
品目 対象者 耐用年数 基準額
重度運動機能障害者用ジェスチャーインターフェース 重度の運動機能障害であって、ジェスチャーインターフェースによらなければ、機能の操作が困難な者 5年 100,000円
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 8年 154,000円
特殊マット 寝たきりの状態にある者 5年 19,600円
褥瘡予防マット 寝たきりの状態にある者で褥瘡の予防が必要と認められる者 5年 80,000円
特殊尿器 自力で排尿できない者 5年 67,000円
体位変換器 寝たきりの状態にある者 5年 15,000円
移動用リフト 下肢または体幹機能に障害がある者 4年 159,000円
訓練用ベッド 下肢または体幹機能に障害がある者 8年 159,200円
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 8年 90,000円
便器 常時介助を要する者 8年 20,300円
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) 下肢が不自由な者 8年 60,000円
特殊便器 上肢機能に障害がある者 8年 151,200円
自動消火器 火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者などのみの世帯およびこれに準ずる世帯 8年 28,700円
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害がある者 5年 36,000円
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害がある者 5年 56,400円
ネブライザー・電気式たん吸引器両用器 呼吸器機能に障害がある者 5年 76,680円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器または心臓機能に障害がある者で、在宅酸素療法または人工呼吸器の装着が必要な者 5年 43,000円
呼吸状態を継続的にモニタリング管理する必要がある者157,500円
ポータブル電源 呼吸器機能に障害のある者で、常時人工呼吸器等を使用している者で必要と認められるもの 10年 80,000円
居宅生活動作補助用具(住宅改修) 下肢または体幹機能に障害がある者 200,000円

申請に必要な書類など

 給付申請書に、以下の書類を添えて申請してください。

  • 業者の見積書
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
  • 身体障害者手帳または療育手帳

難病患者および対象要件に応じて必要となる場合のみ

申請窓口

  • 福祉課障害福祉係(市役所本館1階)
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年11月01日